不動産の相続登記が義務化された背景は?相続したくない場合の対処法も解説
不動産相続が発生した場合にやるべきことは多く、なかにはタイムリミットが設けられているものもあります。
相続後に必須となる手続きのひとつが「不動産登記」で、2024年4月1日以降の義務化が決定しました。
今回は不動産登記が義務化された背景や罰則の内容、法改正により可能になった土地所有権放棄の条件などを解説します。
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不動産の相続登記が義務化された背景
これまで不動産の相続登記は任意でしたが、2024年4月1日以降は、過去の相続分も含めて相続登記が義務化されることになりました。
相続税義務化の背景には「所有者不明の土地」が激増した問題があります。
所有者が不明で土地の持ち主と連絡がとれない場合、公共事業や復旧・復興事業を円滑に進めるうえで妨げになってしまいます。
また、相続登記の放置によって多数の相続人が発生した「メガ共有」の状態も社会問題化しており、これも相続登記が義務化された理由のひとつです。
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相続登記で義務化される項目や罰則の内容
相続登記の申請義務化により、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けが決まりました。
併せて義務の履行を簡素化させられる相続人申告登記の創設が決まり、登記官に対して相続の開始と登記名義人の相続人であることを申し出るだけで相続登記義務を果たせます。
相続登記は不動産相続の発生を知った日から3年以内におこなう必要があり、登記しなければ10万円以下の過料処分となるため要注意です。
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相続登記の義務化により相続したくない土地の所有権放棄が可能に
相続登記義務化の法改正に伴い、相続したくない土地の所有権を放棄して、国庫に帰属させられるようになりました。
不動産相続後に土地を利用する予定がない場合や、相続後の売却が難しい土地の場合は、土地所有権放棄の手続きをとることにより固定資産税などの維持費を支払う必要がなくなります。
ただし土地を帰属させる際は国の承認が必要で、審査手数料と10年分の土地管理相当額の費用を土地の所有者が負担しなければなりません。
管理費用の目安は市街地にある200㎡の宅地で約80万円、原野の場合は同じ200㎡で約20万円が相場です。
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まとめ
所有者不明の土地が激増したことなどを理由に、2024年4月1日以降の相続登記義務化が確定しました。
期限は相続開始を知った日から3年以内で、これを超過すると10万円の過料処分を受ける恐れがあるため要注意です。
法改正に伴い、不要な土地を国に帰属させられる制度もスタートするため、この制度の利用も検討しましょう。
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