新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類とは?登記にかかる費用も解説
これから新築一戸建ての購入を検討されている方のなかには、不動産登記についてまだご存じない方もいらっしゃるでしょう。
自分が最初の正式な所有者となる新築一戸建てでは、どのような登記が必要かについて把握することが大切です。
そこで今回は、新築一戸建てに必要な登記の種類と、それぞれの登記の際にかかる費用を解説します。
新築一戸建ての購入時に必要となる登記の種類
不動産登記とは、物件の所在地や広さのほか、誰が所有権を持っているかといった情報を公的に記録するものです。
こうした情報は法務局で管理されていて、登記の種類によっては法律で実施が義務付けられているものもあるため注意しなくてはなりません。
新築一戸建てで必要になる登記の種類は個々のケースにより異なりますが、一般的には次の6つです。
1つ目は、建物の完成後1か月以内の実施が義務付けられている建物表題登記で、所在地や構造などの情報が登録されます。
2つ目は所有権保存登記で、土地と建物の所有者の権利を守るために必要なものです。
3つ目には抵当権設定登記が挙げられますが、こちらは住宅ローンで不動産を担保とした場合のみ必要となります。
4つ目は所有権移転登記で、業者が所有している建売住宅を購入する場合などに必要なものです。
5つ目は、もともと田畑などであった土地に住宅を建てた場合に必要となる、地目変更登記です。
6つ目は建物滅失登記とよばれるもので、建物のある土地を更地にしてから新築一戸建てを造った場合、建物を解体して1か月以内に実施しなくてはなりません。
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新築一戸建てで登記をおこなう際にかかる費用
不動産の登記をおこなう際には、収入印紙で納める登録免許税と、司法書士などの専門家へ手続きを依頼した場合の報酬に費用がかかります。
新築一戸建てに欠かせない建物表題登記に登録免許税はかかりませんが、専門家への報酬は平均で8万円ほど必要です。
所有権保存登記は固定資産税評価額×0.4%の登録免許税が必要で、専門家への報酬は3万円程度と考えましょう。
所有権移転登記の専門家への報酬は5万円ほどが相場で、登録免許税は固定資産税×2%です。
ただし、一定の条件を満たすと所有権移転登記(土地)は1.5%、所有権移転登記(建物)は0.3%の軽減税率が適用されます。
住宅ローンを利用する際の抵当権設定登記にかかる登録免許税は借入額×0.4%で、専門家への報酬は4万円程度です。
こちらも、一定の条件を満たす場合に限り、登録免許税の税率が0.1%に軽減されます。
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まとめ
新築一戸建てを購入する場合、所有権保存登記や抵当権設定登記など最大で6つの登記が必要となります。
それぞれの登記には、登録免許税や専門家への報酬がかかる点には注意してください。
一定の条件を満たす場合は登録免許税の軽減税率が適用されますので、あわせてチェックしましょう。
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