土地を購入する前に確認しておきたい!日影規制と北側斜線制限とは
家を建てるための土地購入をするのであれば、購入前に「その土地にどんな規制がかかっているのか」調べておく必要があります。
今回は土地にかかる規制の中から、日影規制と北側斜線制限にスポットを当てて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
土地購入の前に確認しておきたい日影規制とは
日影規制(読み方:ひかげきせい、またはにちえいきせい)とは、中高層の建築物によってできる日影を理由にした制限を指します。
冬至の日を基準にして、周囲の敷地に一定時間以上の日影が生じないように建物の高さを制限する、という趣旨の規制となっています。
日影規制の規制内容は自治体によって若干の差がありますが、基本的に用途地域の種類が第1種・第2種低層住居専用地域と田園住居地域において、軒高7m超の建築物または3階建て住宅が規制対象となります。
第1種・第2種低層住居専用地域と田園住居地域以外の種類の用途地域および用途地域の指定のない区域においては、高さ10m超の建築物が規制対象となります。
家を建てるための土地購入での日影規制についての注意点
家を建てるために第1種・第2種低層住居専用地域や田園住居地域の土地を購入するのであれば、日影規制について注意する必要があります。
まず、2階建ての住宅でも軒の高さが7mを超えれば規制対象になることに注意してください。
また「日影規制があるエリアは自分の日照権も将来にわたり守られるから安心」と思っている方もいますが、日影規制はあくまで冬至の日を基準とした一定時間以上の日影を作らないための規制です。
将来、周りに建った建物が規制の範囲内であっても、自宅の日照が足りないと感じるようになる可能性は残ります。
土地購入の際には日影規制だけでなく北側斜線制限にも注意しよう
土地購入の際に確認しておきたい規制としては、北側斜線制限も挙げられます。
北側斜線制限とは自分の土地の北側に位置する建物の日当たりを守るための規制であり、周辺の日照権に配慮した規制という点では日影規制と似ています。
北側斜線制限の適用対象となる用途地域は第1種・第2種低層住居専用地域および第1種・第2種中高層住居専用地域、そして田園住居地域です。
ただし、第1種・第2種中高層住居専用地域において日影規制が適用されている場合、北側斜線制限は適用されません。
3階建て住宅を建てる場合には、北側斜線制限によって屋根を片流れにしたり、高さ制限を受けたりするケースがありますので注意が必要です。
ただ、規制内容については緩和条件などもあり、一概に説明できるものではありませんので、規制の有無や内容についてはその土地を取り扱う不動産会社に問い合わせてみることをおすすめします。
まとめ
周辺の日照権に配慮するための日影規制と北側斜線制限は、3階建て住宅を建てたい方にとっては注意すべき規制です。
購入後に後悔することがないよう、事前に規制が設けられていないかを把握しておくことが大切です。
土地の購入を検討している方は、こちらの記事を参考にしてください。
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