自己破産をするときの不動産売却のタイミングについてご紹介
不動産売却を考えている方のなかには、これから自己破産をする可能性がある方もいるのではないでしょうか。
複雑な自己破産の手続きをおこなう場合に、どのようなタイミングで売却できるのか知らない方も多いでしょう。
自己破産をする場合の不動産売却はどのような手順になるのか、また手続き前と後のタイミングの違いについてもご紹介します。
自己破産に伴う不動産売却のタイミングとは?
自己破産後に不動産売却をする場合と自己破産前に売却をする場合で、不動産売却の方法が異なるため注意しましょう。
自己破産後の不動産売却は裁判所によって破産管財人が選定され、財産の調査後に不動産売却がおこなわれ債務の返済に充てられることになります。
自己破産前であれば不動産売却を自由におこなえるため、場合によっては破産管財人によって売却されるよりも高値で売却できるケースもあるでしょう。
ほかにも自己破産をするときの弁護士費用や生活再建の資金として利用できる場合もあるため、自己破産前に売却する方が多いです。
自己破産前に不動産売却をするメリットをご紹介
先ほどもご紹介しましたが、自己破産前の不動産売却にはいくつかのメリットがあるため、自己破産前に慎重に考える必要があります。
自己破産は弁護士に債務整理をしてもらう費用や各種手続き費用などを用意する必要があるため、手元に資金がない場合はメリットと言えるでしょう。
また自己破産後に売却をおこなうケースだと相場よりも低い価格で売却になることが多いのですが、自分で売却をするときは市場の相場で売却できるメリットがあります。
そのため高値で売却できることが多く自己破産の費用を支払ったあとでも、手元に10〜20万円が残るケースが多いです。
自己破産前に不動産を売却するなら?ローンの有無がポイント
住宅ローンを完済している場合は、特別な手続きは必要ないため通常の不動産売却方法と変わりませんが、ローンの返済が残っている場合は任意売却となる点に注意しましょう。
任意売却とはローンの返済が完了していない状態で、金融機関に承認を得てから売却する方法です。
ローンの返済が滞ってしまうと差し押さえや競売にかけられて売却される場合がありますが、任意売却のほうが高く売れるため金融機関の同意が得られやすい傾向にあります。
任意売却の同意が得られたあとは、通常の不動産売却と同じ手順となることから、明け渡す日程などの交渉ができ、売却後の住み替えもスムーズにおこなえるでしょう。
まとめ
自己破産に伴い不動産売却を検討している方は、自己破産前に売却をするほうが弁護士費用や手元にお金が残る場合もあるためメリットが多いでしょう。
ローンの返済有無によっては通常の不動産売却方法となるか、任意売却と呼ばれる方法のどちらかになるため確認しておくと良いでしょう。
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