残置物を残したまま不動産売却をする方法やトラブルについてご紹介
不動産は家具や家電などの残置物(ざんちぶつ)を、そのままの状態で売却できるのでしょうか?
実は、残置物の処分を巡ってトラブルが発生することもあります。
スムーズな売却ができるように、残置物について理解を深めておく必要があるでしょう。
そこで今回は、残置物を残したまま不動産売却をする方法や、トラブルについてご紹介します。
不動産売却の際に知っておきたい残置物とは?
残置物とは、以前その家で暮らしていた方が退去をした際に、家の中や外に残していった私物のことです。
たとえば、エアコンなどの家電や食器棚などの家具も、売却後に家の中にあると残置物となります。
ちなみに、不動産売却の際には、売主が私物をすべて処分することが大前提なので、注意しましょう。
また、病気などの理由がある場合には、私物の所有権を放棄すると買主に伝え、きちんと了承を得なければなりません。
不動産売却で残置物がある場合のトラブルとは?
不動産売却の際に、エアコンを残したままにするケースが多くみられます。
エアコンなどは、付帯設備という設備に該当するので「付帯設備表」に記載をしましょう。
そして、買主に対して残置物があることをしっかり伝えてください。
エアコンなどが残っていることを伝えないでおくと、買主とトラブルになる可能性があるので、気を付けましょう。
家電などは、いつ壊れるか把握できないものであり、前の住人が使っていたものを再利用したいという希望がなければ、ただの押し付けになってしまいます。
また、高齢者や病気が理由で家を手放す場合、仏壇などの仏具が残置物となることもあるので、注意しましょう。
もし自分で処分できないという場合には、不用品処理の業者に依頼をするのも1つの方法です。
残置物を残したまま不動産売却をする方法とは?
基本的に、残置物がある状態で不動産の売却はできません。
しかし、不動産会社が買取をしてくれる場合には、残置物があっても売却できるケースもあります。
その理由は、エアコンなどの付帯設備が残っていると、そのまま再利用ができるからです。
残置物の家具や家電を上手に利用し再販するノウハウを持っている不動産会社の買取ならば、売主は手間や処分の費用を省けます。
まとめ
不動産売却の際には、買主とトラブルにならないように残置物がないかどうか、注意をしてください。
ただし、理由があって残してしまう場合には、不動産会社に相談をして対処の方法を決めていくと良いでしょう。
残置物が出てしまいそうなときは、ぜひ一度ご相談ください。
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