人生はいつ何が起きるかわからないものですが、せっかく購入したマイホームの住宅ローンが返済不可になるということも実はよくあることです。
そこで今回は、住宅ローンが返済不可になった場合にどうするべきか、その対処法と競売・任意売却についてご紹介いたします。
住宅ローン返済不可となった場合の対処法
住宅ローンを返済できず、滞納してしまう可能性がある場合にまずすべきことは、借り入れをしている金融機関などに相談し、適切な対処法を実行することです。
なぜならば、一般的に住宅ローンは金利面で優遇されているものですが、一度でも滞納するとその優遇がなくなり、金利が跳ね上がることがあるためです。
金利が上がっても月々の返済額はそこまで変わらないと考えがちですが、長期で借り入れているものは注意しましょう。
総返済額で考えた場合、予定額を大きく上回る可能性があるため、返済そのものがさらに苦しい状態になります。
また滞納したままの場合、最悪のケースでは自己破産も起こり得ます。
したがって、早い時期から対処することが重要になるというわけです。
住宅ローンの返済不可から競売までの流れ
返済不可となって3か月ほど滞納が続くと、金融機関から督促状が届きます。
それでも支払わずに放置すると、6か月が経過する頃には期限の利益を喪失し、一括支払い請求されることになります。
ご自身で対応できる範囲は、実はここまでです。
滞納した状態が6か月以上続くと、加入している保証会社が代わって返済することになるため、所有者の権利はなくなるとともに、物件は「競売」にかけられることになります。
競売は不動産所有者にとっては厳しい状況に陥ることになるため、できるだけこの状況を作るべきではありません。
競売では、売値は通常の5〜7割程度にしかならないためです。
売れたとしても負債は残ることになり、かつその残債を一括返済する必要が出てきます。
このような事態を避けるために、競売にかけられる前に対策を講じるようにしましょう。
住宅ローンが返済不可でも売却可能な「任意売却」とは
返済不可となってから早めに手を打った場合は、任意売却ができる可能性があります。
任意売却とは、債権者(金融機関)の同意を得て不動産を売却するもので、売却価格も通常の売却時とそれほど変わりません。
金融機関としても、競売にかけられるよりは任意売却で少しでも高く売ったほうが返済の可能性が高まるため、同意することは少なからずあります。
債務者のメリットとしては、通常どおりの売却の流れになることでご近所の目を気にすることなく売却できることです。
また何よりも、競売による自己破産を免れることは大きなメリットではないでしょうか。
まとめ
住宅ローンが返済不可となった場合の対処法をご紹介しました。
返済不可となった場合は、とにかく早めに金融機関に相談し、対策をおこなうことが大切です。
放っておくと、いずれは競売にかけられ自己破産へと進んでしまうことから、そうならないために任意売却も検討してみましょう。
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