不動産を相続した際の売却における現状渡しとは?メリット・デメリットを解説
不動産を相続した家を売却する時、物件の状態や築年数、売主の意向によっては「現状渡し」という売り方があります。
一般的な売却は、売主が売却をする家の問題点を修理してから引き渡しますが、現状渡しでは修繕費分をお得にできます。
この記事では、不動産を相続した家の売却における現状渡しとは何か、メリット・デメリットを解説します。
不動産を売却するときの現状渡しとは何か
現状渡しとは、傷や破損について買主に告知をしたうえで契約をし、そのまま修復せずに売却する契約の方法です。
不動産を引き渡す際に、売主は物件の状態をすべて買主に伝える告知義務があります。
故意に隠したり売却前に家をくわしく調べなかったりした場合は、売主に故意や過失があったとして契約不適合責任を問われる可能性があるので注意が必要です。
買主へ告知をする内容は過去の修繕や補修も含め、現在分かっている不具合、今の設備の状況、過去の修繕とその部分、売却する物件で起きた事件や事故になります。
契約不適合責任は無期限に追及できる責任ではなく、買主は契約に不適合を知った時から1年以内に売主へ通告する必要があります。
不動産を相続した不動産売却の現状渡しのメリット・デメリット
現状渡しは、売却物件の修繕をせずにそのままの状態で引き渡すことができるため、修繕費用やリフォーム費用などのコストがかからない点が一番のメリットです。
そしてそのための時間や手間をかけなくて済むため、一般的な売却よりも現状引渡しは早期売却ができます。
不動産会社に依頼して現状渡しで買取してもらう売り方は、個人から個人への売却をおこなう場合に発生する、契約不適合責任が適応されない契約がほとんどです。
現状渡しの物件は、問題をそのままにして引き渡すことになるため、周辺の相場よりも売却価格が下がり、売却価格も低めに設定しなければ売れにくくなるというデメリットがあります。
現状渡しの不動産は、もしかしたら他にも不具合があるかもしれないと思われることも多いため、売れにくさがあるうえ売却に時間もかかる恐れがあります。
まとめ
現状渡しでの不動産売買は、物件の修繕する必要がないため築年数が経過した不動産を修繕費をかけずに売却することが可能です。
現状渡しでトラブルにならないためにも、物件の状態や不具合などを隠さず申告する必要があります。
現状渡しのメリット・デメリットなどを参考にし、トラブルにならないよう現状渡しでの物件の売却をおこなうようにしましょう。
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