毎年3月に発表されている「公示地価」とは?目的や評価方法を解説!
毎年3月下旬に発表される公示地価。
意識をしたことはなくても、なんとなく聞いたことや目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
不動産売却を検討している場合、公示地価を知ることで所有している土地の公的な価値を知ることができます。
ここでは、公示地価とはどのような数字なのか、基準地価との違いや公示地価の評価方法や目的などについて解説します。
毎年3月に発表される「公示地価」とは?基準地価との違い
まず初めに「地価公示」は、地価公示法にもとづき国土交通省土地鑑定委員会が公示する土地評価のことで、毎年1月1日時点を基準日として全国で選定された3万数千地点の標準地における価格を毎年3月下旬に公示します。
そして「地価公示」によって評価された価格を「公示地価」といい、また「地価公示価格」とも呼ばれます。
同じく公的機関から発表される価格に「基準地価」と呼ばれるものもありますが、国土交通省が主体となって調査する公示地価に対し、基準地価は都道府県が主体となって調査をおこないます。
また、公示地価と基準地価は活用目的も異なり、公示地価は土地取引のほかに金融機関の担保評価に活用されますが、基準地価は土地取引のみに活用されるのが違いです。
土地価格の参考になる毎年発表される公示地価の具体的な評価方法
国土交通省主体で調査されている公示地価ですが、具体的にはどのように評価されているのでしょうか。
公示地価は、2人の不動産鑑定士がそれぞれ各標準地を調査した情報をもとに、取引事例比較法や収益還元法を用いて価格を算出しています。
そこからさらに地域や地点間のバランスを加味して、最終的には国土交通省の土地鑑定委員会がその正常な価格を判定し公示しているのです。
公示地価は標準的な更地を基準に土地価格を算出しており、対象の標準地を選ぶ際には代表性・中庸性・安定性・確定性などに留意されています。
毎年公示地価を発表する目的は土地取引の指標とするため
毎年公示地価を発表する目的は、一般的な土地の取引において指標となる価格を与えることで、適正な地価の形成に寄与することだと定義されています。
つまり、土地を売買する上で相場となる指標があることで、土地の形や場所が異なる土地であっても、価格が極端に安かったり高かったりすることを防ぐ役割を果たしているのです。
公共事業用地の取得価格の算定や土地の相続評価、固定資産税評価における基準になるというのも公示地価発表の理由です。
一般の方が取引をおこなう際にも、公示地価があることでだいたいの相場感を把握することができますね。
まとめ
公示地価とは、毎年3月下旬に国土交通省が発表している全国の標準値の土地価格です。
不動産鑑定士と国土交通省の土地鑑定委員会によって算出されており、土地取引をおこなう上で指標となるため土地売買の際にも参考にすると良いでしょう。
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