不動産の購入費用にはどのようなものがある?知っておきたいものをご紹介!
マイホームの購入にはさまざまな費用がかかるため、資金計画は綿密に立てておく必要があります。
しかしマイホームは日常的に購入するものではないため、具体的にどのような費用がかかるのかわかりにくいところではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の購入費用の種類にくわえ、主な費用である税金やローン保証料の詳細もご紹介します。
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不動産の購入費用の種類
マイホームを不動産会社の仲介のもとで購入した場合、仲介手数料がかかります。
金額の上限は取引額によって変わる仕組みであるため「取引価格×3%+6万円」の式で計算するのが一般的です。
購入手続きを進めて売買契約を結ぶ段階に入ると、手付金を売主に支払います。
相場は物件価格の5~10%であるため、まとまった金額となることが多いです。
物件の引き渡しを受ける段階では登記の手続きが必要であり、このときに法務局に納める登録免許税や手続きを専門家に委託するための手数料が登記費用としてかかります。
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不動産の購入費用の一種!税金には何がある?
売買契約書を作成したときは、特定の書類に対する税金である印紙税がかかり、税額に見合う金額の収入印紙を書類に貼り付けなければなりません。
税額は契約金額によって決まり、たとえば「1,000万円超・5,000万円以下」では通常2万円ですが、軽減措置がある現在では1万円となっています。
登記の際に納める登録免許税は「固定資産税評価額×税率」で税額が決まりますが、抵当権の設定登記では借入額に所定の税額をかける形となるのでご注意ください。
登記を終えて正式に不動産を取得すると、今度は不動産取得税が課せられます。
税額の計算式は「固定資産税評価額×4%」であり、納税通知書が届くのは一般的に登記完了より4~6か月後です。
なお、登録免許税と不動産取得税にも軽減措置があり、通常よりも税額が低くなる場合があります。
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不動産の購入費用の一種であるローン保証料とは?
ローン保証料とは、金融機関に対して返済を保証する保証会社へと支払う費用です。
住宅ローンは借り入れ額が大きく、金融機関にとってもリスクが高いため、滞納への備えとして保証会社の利用を基本的に求められます。
保証会社は万が一の際に返済を肩代わりする代わりに、住宅ローンの契約者にローン保証料の支払いを請求するのです。
ローン保証料の相場は支払い方によって変わり、金利上乗せ型では0.2%、一括前払い型では2.0%となっています。
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まとめ
不動産の購入費用の種類には、仲介手数料や手付金、登記費用などがあります。
不動産の購入にともなう税金には印紙税や登録免許税、不動産取得税などがあり、印紙税は契約金額、登録免許税と不動産所得税は規定の計算式で税額が決まる仕組みです。
ローン保証料は保証会社に支払う費用で、相場は支払い方によって変わります。
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