中古住宅購入における既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れを解説!
中古住宅を購入する際には、その住宅に不具合がないか心配になることがあります。
そのような場合には、不利な状況から買い手を守ってくれる「既存住宅売買瑕疵保険」を利用するのがおすすめです。
そこで今回は、既存住宅売買瑕疵保険について、売主が宅建業者の場合と個人の場合それぞれの手続きの流れを解説します。
中古住宅購入時に加入する既存住宅売買瑕疵保険とは
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅を買ってから瑕疵が発見された場合、その修繕費用をカバーしてくれる保険制度です。
見た目はきれいでも、建ててから年数の経った中古住宅では見えない不具合が発生していることがありますが、この保険に加入していれば中古住宅ならではのリスクを減らせます。
この保険が保証してくれるのは、建物の基礎や柱といった構造部のほか、屋根や外壁などの雨の侵入を防ぐ部分です。
保険期間は1~5年で、支払われる金額の上限は保険の種類によって異なりますが、およそ500万円~1,000万円となります。
この既存住宅売買瑕疵保険は、売主が宅建業者か個人かによってその内容が違いますので、注意してください。
中古住宅購入時における既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れ①売主が宅建業者
宅建業者が売主である中古住宅の場合、その宅建業者が既存住宅売買瑕疵保険の被保険者です。
具体的な手続きの流れとしては、まず保険法人へ事業者登録がおこなわれ、売買契約ごとに既存住宅売買瑕疵保険の申し込みへと進みます。
次に、宅建業者からの申し込みを受けた住宅瑕疵担保責任保険法人が検査をおこない、建物に瑕疵がないかチェックします。
引き渡し前には保険証券の発行が申請されますので、引き渡し時には保険証券を受領してください。
売主が宅建業者の場合、保険期間は2年または5年で、修繕にかかる保険金の支払い対象として補修費用のほか調査費用・転居費用・仮住まいにかかる費用も含まれます。
中古住宅購入時における既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れ②売主が個人
一般の個人が売主である中古住宅の場合は、売買を仲介する業者や住宅の検査をおこなう業者が被保険者となります。
具体的な手続きの流れは、検査機関が保険法人へ検査機関登録をおこない、売買ごとに保険の申し込みへ進みます。
そのあとにおこなわれるのは、保険加入前に必要な保険法人や検査機関による住宅の検査です。
検査後には引き渡し前の保険証券の発行申請がおこなわれますので、引き渡し時には保険証券を受領してください。
個人が売主となる場合の保険期間は1年または5年で、修繕に必要となる保険金の内訳は、補修費用・調査費用・転居費用・仮住まいにかかる費用などです。
まとめ
既存住宅売買瑕疵保険とは中古住宅の瑕疵を保証するもので、買主の安全を守る保険制度です。
売主が宅建業者の場合、保険期間は2年または5年で、補修費用以外に転居費用なども支払われます。
売主が個人の場合の保険期間は1年か5年となり、売主が宅建業者の場合と同様に補修費用以外に転居費用なども保証対象です。
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