不動産売買契約後の手付解除とは?取り消す方法や仲介手数料についてご紹介
不動産の売買契約後に、他に気になる物件がでてきたなど、さまざまな事情があり手付解除を申し出ることがあります。
そのような場合キャンセルはいつまで可能であるのか、また違約金は発生するのかといった疑問にお答えいたします。
今後不動産の購入を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
売買契約後の手付解除とは?
手付解除とは、不動産の契約の際に手付金を交わすことで、売買契約後にも解除ができることをいいます。
売主買主双方の合意により手付解除期日内であれば、書面を交わすことでどんな理由であれ契約の解除が認められるのです。
しかし手付解除には、手付放棄や手付倍返しなどの支払いが生じるため注意が必要です。
また解除の期日について民法上では「履行に着手するまで」となっており、正式な期間の決まりはなく、売主買主双方の合意のうえで決定します。
手付解除の期日が過ぎてしまってからでは、トラブルに発展する可能性や高額な違約金を支払うこととなるため注意しましょう。
手付解除の方法について
不動産売買の契約を解除するには、まず不動産会社に対して解除を申し出ます。
買主側から解約を申し出た場合の方法は、契約時に支払った手付金を放棄することで解除をおこないます。
この手付金の放棄は民法上でも認められているものであり、どんな理由にせよ解約が可能です。
しかし売主が所有権の手続きをおこなっていたり、工事に着手している場合は、解除の申し立てが無効となるか違約金がさらに発生する事態となります。
またもう一つ手付倍返しという方法があり、こちらは売主側から契約を破棄したい場合におこなう方法です。
手付倍返しの内容は、名前のとおり手付金を2倍にして買主へ返すこととなります。
このように自己都合で契約を解除する場合、手付金は返ってこないと覚えておきましょう。
手付解除の仲介手数料はどうなる?
契約解除の場合に手付金を支払う義務があることがわかりましたが、不動産会社に対する仲介手数料はどうなるのでしょうか。
買主の都合で手付解除されてしまった場合にも、売主は不動産会社に対して仲介手数料を支払う場合があります。
また売買契約の際に買主売主ともに、不動産会社に仲介料金を支払っていた場合、返還されないこととなります。
仲介手数料の何%支払う義務が発生するなど明確な金額の決まりはありませんが、不動産会社の契約までの仕事量や、解除の時期によって判断されることとなるでしょう。
解除の違約金、仲介手数料、などは判断のわかれるものであるため、双方しっかりと交渉することが大切なのです。
まとめ
不動産売買契約後の手付解除とは一体どのようなものなのか、その内容や発生する違約金などについてご紹介いたしました。
これから不動産を購入する予定のある方は、万が一解除になった場合を想定して、しっかり不備のないよう買主と交渉を進めるようにしましょう。
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