不動産売却における「負動産」とは?相続放棄や処分の仕方は?
近年、「負動産」の相続放棄や処分方法についてお悩みの方が増加しています。
ここでは、不動産売却における「負動産」とはどのようなものか、相続放棄や処分方法もあわせて解説します。
不動産売却における「負動産」とは?
「負動産」とは、売却が難しいうえに価値がなく、所有しているだけで維持費や固定資産税などの金銭的な負担がかかる不動産のことです。
負動産が空き家である場合、空家等対策の推進に関する特別措置法により「特定空き家」に認定されることがあります。
所有している負動産が特定空き家に認定されると、固定資産税の減免措置がなくなるため、さらに金銭的な負担がかかってしまうのです。
負動産の具体例としては、親から相続した農地や家、場所が不便であるリゾート地の別荘、空室が多い賃貸物件などが挙げられます。
不動産売却における負動産の相続放棄とは?
負動産を相続した場合でも、相続の開始を知った時から3か月以内であれば、相続放棄ができます。
ただし、相続放棄をする場合は負動産のようなマイナスの財産だけでなく、預貯金などのプラスの財産もすべて相続できなくなるため、注意が必要です。
また、相続放棄をしても負動産の管理責任は残ります。
負動産の管理が困難な場合は、家庭裁判所に申立てをして「相続財産管理人」を選任してもらいましょう。
不動産売却における負動産の処分方法とは?
負動産は売却が難しいため、以下のような処分方法をおすすめします。
不動産会社による買取
買取とは、不動産会社が買主となって不動産売買をおこなう方法です。
通常の売却ににくらべて買取価格は低くなりますが、売りづらい負動産でもスムーズな売却が期待できます。
「空き家バンク」の利用
「空き家バンク」は、利用していない物件の所有者と、移住や交流のため、物件を利用したいと考えている方をマッチングするサービスです。
ただし、空き家バンクを実施していない自治体や、利用に条件が付いている自治体もあります。
寄付
個人や法人、自治体などへの寄付も、負動産の処分方法の一つです。
売却するわけではないため利益にはなりませんが、固定資産税や維持費の支払いがなくなります。
個人に寄付する場合は、受け取る方が贈与税を支払う必要があるため、事前に了承を得ておきましょう。
まとめ
不動産売却における「負動産」とは、利用や売却がしづらいうえ、所有しているだけで金銭的な負担がかかる、マイナスの不動産のことです。
負動産を相続しそうな場合は、相続放棄や処分方法を検討して、できるだけ早く対処するようにしましょう。
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