不動産売却時の必要書類とは?契約前・締結時・決済時に分けてご紹介!
不動産売却の際にはさまざまな必要書類を用意しなければなりません。
どのタイミングでどんな書類が必要なのかを確認しておかなければ、直前になって慌ててしまうことになります。
そこで今回は、不動産売却前・契約締結時・決済時それぞれの必要書類について、入手方法も含めてご紹介しましょう。
不動産売却前の必要書類
不動産売却前には、物件購入時にもらったパンフレットの提出を求められることがあります。
このパンフレットには物件の築年数や間取り・設備の詳細などが記載されており、不動産会社が募集広告を作成する際、参考にするのです。
また、買主が決まった際にはパンフレットも一緒に引き渡すことになります。
パンフレットを紛失してしまっている場合は、施工会社や管理会社に問い合わせてみましょう。
無料か有料かはケースバイケースですが、大抵の場合は再発行してもらます。
また、住宅ローンが残っている場合は、償還表も用意しておく必要があります。
償還表により住宅ローンの残債がわかり、売却価格を決めるうえでの目安になります。
不動産売却における契約締結時の必要書類
不動産売却の契約締結時には、印鑑証明書や住民票などさまざまな書類が必要です。
とくに早めの確認が必要なのが、権利書や固定資産税納税通知書・建築確認済証の3つです。
権利書とは不動産の所有者が登記名義人であることを証明するための書類で、実際に提出するのは決済時ですが、契約締結時にも見せる必要があります。
2005年以降に購入した不動産の場合、権利書は「登記識別情報」という名前の書類になっているので注意が必要です。
固定資産税納税通知書は毎年5月ごろに税務署から郵送されてくるので、大切に保管しておきましょう。
建築確認済証は買主がローンを組む際に必要なものです。
物件購入時に交付されているはずですが、紛失してしまった場合は役所の建築課などで代わりになる書類を発行してもらえます。
不動産売却時における決済時の必要書類
決済時には、固定資産評価証明書が必要です。
有効期限は3か月なので、タイミングに注意して都税事務所や県税事務所などで入手しておきましょう。
この書類は所有権の移転登記に必要で、土地の分と建物の分をそれぞれ別々に取得しなければなりません。
また、決済当日には司法書士に対する委任状や登記原因証明情報を提出する必要があります。
書類自体は司法書士が作成してくれるため、署名、押印をしましょう。
まとめ
不動産売却時にはさまざまな必要書類を用意しなければなりませんが、なかにはすぐに用意できないものもあります。
そのため、直前になって慌てることがないよう、余裕を持って書類の種類と入手方法を確認しておきましょう。
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