遺産分割協議の進め方とは?協議でのトラブルや解決策について解説!
ご家族が不幸にも亡くなられた場合、その方の遺産は遺言書があれば基本的には遺言書どおりに、遺言書がない場合は民法の規定どおりに分けることになります。
ただし、相続人全員で遺産分割協議をおこなえば、遺言書や法律とは異なった割合で遺産を分割できます。
そこで今回は、遺産分割協議の進め方や起こり得るトラブルとその解決策について解説します。
遺産分割協議とその進め方とは
亡くなった方が遺言書を残さなかった場合に、相続人全員で誰がどのような割合で遺産を相続するか決めることを「遺産分割協議」と言います。
相続人全員の同意がないと遺産の分割割合の決定はできません。
その進め方としては、まず相続人と相続財産を確定させます。
それから、相続人全員で遺産をどう分割するか、相続割合について話し合います。
どうしても相続人同士での話し合いで決着が付かない場合の進め方としては、家庭裁判所の調停や審判で折り合いをつけることになります。
結論を出すまでの期限はとくにありませんが、相続開始後10か月以内に協議が終わらないと、相続税の軽減措置を受けられなくなる場合があるため注意しましょう。
遺産分割協議の進め方で見られるトラブルとは?
被相続人の遺産なのか不明なものがある場合や、明らかになっているもの以外にもまだ遺産がありそうな場合は、遺産の範囲に関してトラブルに発展するおそれがあります。
また、遺産に不動産が含まれていた際は、その不動産の分割方法や評価方法で揉めごとになってしまうこともあります。
不動産は現金などと異なり、相続割合どおりに分割するのはむずかしいためです。
相続人のうち1人だけが相続したり、売却して現金化することで分割するなどの方法がありますが、どちらを採用するかで揉めてしまうこともあります。
また、不動産の評価方法は複数あり、どの評価方法を選択するかによって、評価額は大幅に異なってしまいます。
相続人それぞれに思うところがあり、お互いの意見のズレがトラブルの火種となってしまうこともあるでしょう。
遺産分割協議の進め方におけるトラブルの対処・解決策
遺産分割協議でどうしても合意に至らない場合は、司法の介入が必要です。
まずは家庭裁判所に調停を申し立て、そこで話し合いをおこないます。
それでもまとまらない場合は、家庭裁判所による審判で、裁判官に遺産の分割方法を決定してもらうことになります。
また、相続が発生する以前から、あらかじめ相続人同士で相続について話し合っておくことも、トラブルを避けるうえで有効と言えます。
また、遺言書を作成するとともに、遺言執行者を同時に決めておくことも、相続手続きをスムーズに進めるひとつの解決策と言えます。
まとめ
遺言書がなかった場合、遺産分割協議をおこなって相続割合を決定する必要があります。
しかし、相続人同士の思惑などにより話がまとまらない場合は、裁判所に判断してもらうことになります。
相続をうまく進めるためにも、遺言書を作成し遺言執行者も決めておくことなど、事前に準備しておきましょう。
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