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不動産の売買契約の手付金の種類と相場をご紹介!

住まいに関するお話し

石田 繁寛

筆者 石田 繁寛

不動産キャリア30年

社内一の不動産キャリア、特に土地から建物の提案には自信がございます。

自社物件仕入れ・販売とPC物件入力を担当しているので
物件相場・未公開物件情報にも明るいです。

不動産の売買契約の手付金の種類と相場をご紹介!

気に入った不動産を購入しようとするとき、まず必要になるお金といえば何でしょうか。
そのお金は手付金といい、不動産の売買契約を結ぶときに、買主が売主に対して売買代金の一部を現金で支払うもので、法的な効力を持っています。
不動産売買におけるいくつかある手付金の種類とその相場についてご紹介します。

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不動産の売買契約における手付金の種類とは?

不動産の売買をするときの手付金には3つの種類があります。

①解約手付

解約手付は、不動産売買契約を解約するときの手付金です。
買主が売買契約をキャンセルしたいとき、支払った手付金を全額放棄すれば一方的に解約できます。
一方、売主が売買契約をキャンセルしたいときは、手付金を買主に返却し、さらにその同額、つまり手付金の倍額を売主に支払うことで一方的に解約することが可能になります。
ちなみに売買契約をするときにローン特約を定めておくと、住宅ローンの審査が通らないときには契約が解除され、手付金が返還されるので、よく確認しておきましょう。

②違約手付

証約手付は、不動産の売買契約を行った証明の意味合いを持つ手付金です。
たとえば、売買契約が成立し、売主が建築材料を発注した後に買主がキャンセルする場合、手付金を没収された上に違約金を支払わなければならないような事例が該当します。
この場合のキャンセルは違約解約となり、売主が宅地建物取引業者である場合の違約金の上限は、売買代金の2割です。

③証約手付

証約手付は、不動産の売買契約を行った証明の意味合いを持つ手付です。

不動産の売買契約における手付金の相場とは?

金額が大きい不動産の売買契約では、手付金も大きな金額になってきます。
不動産の売買契約における手付金の相場は、一般的に契約金額の5~10%になっており、20%を超えることは法律で禁止されている事項です。
手付金が一定の金額を超える場合、売主は手付金の保全措置義務があります。
手付金の保全措置義務は買主を保護するためにあり、売主が契約を解除する、または倒産したなど手付金を返還しなければならないときに、そのお金を保証してくれる制度です。
その金額は、未完成物件では5%または1,000万円以上、完成物件では10%または1,000万円以上とされています。
手付金と似ている用語で内金がありますが、内金の場合は手付金とは異なり、法律上の取り決めはありません。
内金は、建物の請負契約でよく見られる、契約後に支払うお金であり、契約を解除すれば返還されます。

まとめ

不動産の売買契約における手付金には、解約手付、違約手付、証約手付の3種類があります。
買主が契約を解約する場合は、手付金が没収され、解約の時期によっては違約金を支払わなければならない場合もあるのでご注意ください。
不動産の売買契約における手付金の相場は、契約金額の5~10%です。
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