不動産売買に影響は?民法改正で瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
2020年4月1日から民法改正が行われることは皆さんご存じでしょうか?
「瑕疵担保責任」が改正後「契約不適合責任」に変更となります。
どのように改正されるのか、詳細に紹介させていただきます。
民法改正で不動産売買に影響は?そもそも瑕疵担保責任と契約不適合責任とは
<瑕疵担保責任>
そもそも瑕疵とは、外から簡単に見つけられないキズや欠陥のことをいいます。
住宅でいう瑕疵とは、生活に支障をきたすレベルの物件の損傷と表現してもよいでしょう。
これらが、物件引渡し時には気が付かなかった、隠れた瑕疵が発覚した場合、売主に瑕疵を報告し、欠陥を修復してもらうことになります。
「瑕疵担保責任」は売り主にとって瑕疵を修復する責任であり、これは法律で規定されているものです。
<契約不適合責任>
売買契約で、品質不良・数量不足など契約の内容とあっていない場合、売主が買主に対して負うことになる責任をさします。
また以下の場面で契約不適合責任が問題になります。
・工事の契約で工事内容に不備があった場合
・システム制作などの契約で、完成したシステムに不備があった場合
・売買した商品に品質不良が見つかった場合
・売買した不動産に不備があった場合
不動産売買に影響は?民法改正の押さえておくべきポイント
民法改正後、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ変更される事になりました。
また変更によって、行使の期間・手段が大きく変わることになるので、この点は押さえておきたいポイントです。
<行使の手段>
「追完請求」「代金減額請求」が改正後新たに法定されます。
・追完請求
代替え・交換など契約通りのものを請求することです。
不動産では代替え・交換などはできないので、補修になるでしょう。
・代金減額請求
不適合の度合いによって、代金の減額を請求することをさします。
<行使の期間>
変更前では「瑕疵があることを知った時から1年以内に請求」という条件でしたが、変更後「不適合を知った時から1年以内に通知」になります。
まとめ
今回の民法改正では、売主・買主どちらかの立場が強くなったという訳ではなく、どちらも安心できる要素が増えたと言えそうです。
また改正されることにより、今後の不動産売買はより明解な取引へとつながることでしょう。
改正後に売買を検討される方は、押さえておくべきポイントも参考にしてみてくださいね。
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