ちゃんと知っておこう!保証人と連帯保証人の責任の違い
保証人も連帯保証人も、借金を肩代わりする可能性があるという意味では同じですが、「連帯」という文字が頭についているかどうかで、その内容に大きな違いが生じます。
今回は、保証人と連帯保証人の責任の違いについて、まとめてみました。
保証人と連帯保証人の違い:責任の違い
保証人も連帯保証人も、主たる債務者が返済できなくなった場合に、代わりに借金を返済しなければいけないという責任があります。
しかし、「連帯」がつくかつかないかにより、債権者から借金の支払いを催促される時期などが大きく異なります。
簡単に言えば、「連帯」保証人には、かなり重い責任が課されています。
例えば、主たる債務者が任意整理や個人再生、破産などをおこなった場合でも、その責任から逃れることはできません。
もし、主たる債務者が個人再生を行った場合には、債務の5分の1程度に減額されるものですが、連帯保証人の責任は従来と変わりません。
そして、保証人と連帯保証人の違いとしては、催告の抗弁権、検索の抗弁権及び分別の利益の有無において違いが生じます。
保証人と連帯保証人の違い:催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益
まず、催告の抗弁権とは、債権者から借金を返すよう要求されたとしても、私よりも先に、まずは債務者に請求してくださいと主張できる権利です。
次に、検索の抗弁権とは、保証人に債権者が借金の請求をした場合に、先に債務者の財産を差し押さえて欲しいと主張できる権利です。
最後に、分別の利益とは、保証人が複数人いる場合に、その人数で分割した金額についてのみ支払いの責任を負うということです。
これらは当然のように感じられるかもしれませんが、実は連帯保証人には一切認められていません。
つまり、連帯保証人は、債務者が債務を完済できない場合、借金を支払うように求められれば、まずは債務者に請求せよと言えないだけでなく、債務全額について、自らの財産を処分してでも返済に応じなければならないのです。
連帯保証人の責任が重いということは、裏を返せば、債権者にとっては連帯保証人となる方がいれば安心してお金を貸すことができるため、保証人よりも連帯保証人を立てることを求めてきます。
このように連帯保証人については、保証人よりもはるかに重い責任が課されるため、安易に引き受けるべきではないということが言えるでしょう。
まとめ
保証人も連帯保証人も主たる債務者の借金を肩代わりするという意味では同じですが、「連帯」という言葉がつくだけで、はるかに重い責任が生じることになります。
催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益などにおいて、通常の保証人よりも重い責任を負う連帯保証人を引き受ける場合には、より慎重に判断する必要があります。