一戸建てを購入するなら慎重な地域選びを!「用途地域」とは?

住まいに関するお話し

石田 繁寛

筆者 石田 繁寛

不動産キャリア30年

社内一の不動産キャリア、特に土地から建物の提案には自信がございます。

自社物件仕入れ・販売とPC物件入力を担当しているので
物件相場・未公開物件情報にも明るいです。

一戸建ての購入を検討している方は、物件概要などで「第一種低層住居専用地域」、または「第二種低層住居専用地域」という表記を目にしたことがあるのではないのでしょうか。

 

今回は一戸建て購入時に理解しておくべき「用途地域」とは何かについてご説明します!


「用途地域」とは


 

用途地域とは?一戸建てを購入する前に知っておきたい!


 

土地には「どういう建物を建てて良いのか」を定めた都市計画法があり、この法律と建築基準法に基づいた土地の利用目的を定めたものを「用途地域」といいます。

 

つまり地域ごとに使い道を分けて、個人の勝手気ままな土地開発を防止し、地区の建築物に統一性を持たせるためのルールなのです。

 

「住居系」「商業系」「工業系」などに分けられており、一戸建て購入時に参考にすることで地域の雰囲気や今後どういった建築物が建つのか、という予想も可能になります。

 

商店などの店舗兼住宅を考えている方は、適切な用途地域かを必ず確認しましょう。

 

用途地域は第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域を含む12種類に区分されており、それぞれ建ぺい率や高さ、容積率、日照の確保などに制限があります。

 

この規制があるおかげで建築物を適所に配置できるだけでなく、住民にとってもバランスのとれた住みやすい市街地となるのです。


 

第一種低層住居専用地域とは?一戸建てを購入するとき役立つ用途地域の知識


 

第一種低層住居専用地域とは、12種類の用途地域の中でもっとも規制内容の条件が厳しいものになります。

 

日当たりがよく、近隣住宅との距離があり、学校や図書館、老人ホームなどの公共施設が集まる閑静な住宅街、というのが第一種低層住居専用地域の特徴です。

 

10mまたは12mの高さ制限が設けられているため、地域全体に建物が低く見晴らしの良い一戸建てが間隔をあけて隣接している街並みです。

 

敷地面積と建築面積の比率である建ぺい率が30%~60%と、敷地面積と延べ床面積の比率である容積率が50%~200%と定められているので、敷地や建物に対してそれと同じ面積の敷地面積が必要になる場合もあります。

 

その分広々とした落ち着いた雰囲気なので、お子さんの通学や介護が必要な核家族世帯の一戸建てを建てる地域に適しています。

 

一方でコンビニやスーパーは用途制限により建設されないため、買い物に不便さを感じることがあります。


 

第二種低層住居専用地域とは?一戸建てを購入するとき役立つ用途地域の知識


 

第二種低層住居専用地域とは、高さや建ぺい率などの制限が第一種低層住居専用地域と共通している地域です。

 

第一種低層住居専用地域との大きな違いは、150㎡かつ2階以下の店舗の建設が認められるという点です。

 

主に、コンビニなどの小規模店舗や美容院や飲食店などの商業施設が隣接しており、日用品程度の買い物に不便さを感じることは少ないでしょう。

 

第一種低層住居専用地域と同様、基本的には静かで広々とした地域ですが、商業施設があるぶん人の出入りがあり、そのために一戸建てに面した道幅が広くなっているエリアが多く指定されています。


 

まとめ


 

今回は住居用の用途地域について説明させて頂きました。

 

第一種低層住居専用地域は閑静な住宅街、第二種低層住居専用地域はその中に商業施設が混在しているものの、基本的には広々とした住宅街です。

 

用途地域の意味を理解して、一戸建て購入の際に役立てて頂ければ幸いです。

 

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