土地売却で見られる古家付き土地とは?概要や特徴・注意点を解説!
土地売却を考えるときは、古家付き土地としての売り出しがよく検討されています。
しかし,古家付き土地とは聞き慣れない言葉であり、どのような物件なのか、実際に売り出すとどうなるのか、わかりにくいところではないでしょうか。
そこで今回は、古家付き土地とは何かにくわえ、この方向性で売り出した際のメリット・デメリットや注意点を解説します。
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古家付き土地とは?売却前に確認!
古家付き土地とは、古い建物が残ったままの土地を指し、「上物付き土地」「土地(現状古家あり)」などと表記されることもあります。
この方法は、建物が主に土地として売られるもので、建物に価値が見込まれない場合に適しています。
建物の価値の有無は一概に言えませんが、通常、築20年以上の住宅には一般的に価値が見込まれません。
更地とは、現時点で建物が存在せず、借地権なども付属しない土地を指します。
これは購入後に買主が直ちに住宅を建てられる土地を意味します。更地として売り出す際には、売却前に建物を撤去する必要があります。
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古家付き土地として売却するメリット・デメリット
古家付き土地を売却するメリットは、土地に建物が残っていることで、売却が長引いた場合の固定資産税が低くなる点です。
現状のままで売り出せる場合は、建物を取り壊す手間や費用を省くことができます。
一方のデメリットは、古い建物が残っているために、通常よりも売却価格が低くなることです。
それにくわえて、価格を下げても古家付き土地は更地よりも利用しにくいため、購入希望者が見つかりにくい傾向があります。
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古家付き土地として売却する際の注意点
土地の売却に際し、売主には敷地の境界を明示する義務があります。
境界が確定していない場合は、売主は測量を依頼して境界を明確にし、そのあとに売却手続きを開始する必要があります。
さらに、引き渡した不動産に瑕疵が見つかると、売主は契約不適合責任を問われ、損害賠償などを求められる可能性があります。
とくに、残された古い建物には多くの瑕疵がある可能性があるため、免責事項の設定には通常よりも注意が必要です。
そのほか、建物内のゴミは一般廃棄物とみなされ、解体工事で出たゴミとは異なる扱いとなるため、売主は建物内のゴミをすべて処分しておくべきです。
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まとめ
古家付き土地とは、古い建物が建ったままの土地を指し、主には土地が売り物となっています。
売却にあたっては固定資産税が安くなりますが、古い建物を残している影響で売却価格は下がります。
売却時の注意点は、敷地の境界を明示できる状態にしてから売却を始める必要があることなどです。
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