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土地購入で受け取る「権利書」とは?紛失した場合の対策もご紹介!

住まいに関するお話し

石田 和亮

筆者 石田 和亮

不動産キャリア2年

主に営業サポートをしています!お子様の面倒を見ることが得意なので、よくお子様連れのお客様にゆっくりお話しが聞けると感謝していただくことが多くて嬉しい限りです。
最近は契約業務全般を任せてもらうようになり、少しずつではありますが成長しています!

土地購入で受け取る「権利書」とは?紛失した場合の対策もご紹介!

不動産を購入した際には権利書を受け取りますが、どのような書類かご存じでしょうか。
重要な書類であることは分かっていても、どのようなときに必要になるのか把握していない方も多いはずです。
そこで今回は、土地の権利書とは何か、紛失した場合の対策とともに解説します。

土地購入で受け取る「権利書」とは

土地の権利書とは、移転登記が完了したことを証明する書類のことです。
正式名称は「登記済権利証」といい、土地の所有者を公的に証明します。
以前は書類による交付でしたが、2005年の法改正以降は電子データである登記識別情報の発行が一般的です。
これらは電子化された権利書であるため、パスワードを使用すればオンラインで申請もできます。
権利書が必要になるのは、不動産の譲渡時や抵当権の設定時など不動産の所有者を証明するときです。
とくに土地の売買では権利書または登記識別情報が必要になるので、大切に保管しておきましょう。
また、権利書によく似たものに「登記簿」がありますが、これらは不動産の登記情報が記載された書類です。
登記簿は所定の手続きを踏めばいつでも土地の経歴を確認できる反面、権利書は手続きを済ませたときのみ発行されます。
将来的に不動産の売買を検討している方は、2つの書類に違いがあることを押さえておきましょう。

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土地の権利書を紛失したらどうする?できる対策とは

基本的に、土地の権利書は再発行ができません。
しかし、紛失したからといって証明が消えるわけではないため、事前に対策しておくことをおすすめします。
権利書を紛失した場合の対処法として挙げられるのは、事前通知制度や本人確認証明情報の提供制度を利用することです。
法務局や司法書士・弁護士などに事情を話せば、本人確認の手続きを進められます。
また、所有権移転手続きをする際に公証人が立ち会うと、権利書がなくても本人確認ができます。
所有者本人と認められれば、権利書を紛失していても土地の売却は可能です。
代理人や公証人による本人確認には費用がかかるため、事前に相場を確認しておくと良いでしょう。

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まとめ

土地の権利書とは不動産の所有者変更手続きを済ませたことを証明するものです。
権利書と似ている登記簿は不動産の登記情報が記載された書類であり、所定の手続きを踏めばいつでも土地の経歴を確認できます。
権利書を紛失しても土地の売却自体は可能ですが、代理人や公証人を通じて本人確認をしなくてはなりません。
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