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土地購入時に気を付けたいポイント!接道義務と道路の種類

住まいに関するお話し

石田 理恵

筆者 石田 理恵

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土地購入時に気を付けたいポイント!接道義務と道路の種類

土地を購入する際に、立地などの条件について十分に検討される方は多いのではないでしょうか。
しかし、その土地にどういった道路が接続しているのかをチェックすることは、あまりないかもしれません。
実は、その土地と接する道路の状況によっては、建築が許可されない場合もあるのです。
そこで今回は、土地の購入前に知っておきたい接道条件と道路の種類について、詳しく紹介します。

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土地選びの際に注意したい接道義務とは?

土地を選ぶ際に大切なポイントとなるのが、接道義務です。
建築基準法上では、建物の敷地は幅員4m以上の道路に間口2m以上接していなければならない接道義務と呼ばれるルールがあります。
この接道義務とは、道路の基本的な役割である通行・日照・風通しだけでなく、非常時の避難路・緊急車両の通行といった観点からも、守られるべき大切なものです。
したがって、この基準を満たさない道路に接している土地の場合、基本的にはマイホームなどを建てる許可が下りず、すでに存在する建物の再建築もできません。
大きな道路に沿った土地ならば問題はありませんが、気を付けなくてはならないのは、細い道の奥にある旗竿地や道路にわずかしか接していない不整形の敷地でしょう。
こうした変則的な形状をした土地の購入を検討しているならば、接道義務を満たせるかを事前にチェックすることをおすすめします。

土地の接道義務を満たす道路の種類とは?

幅員4m以上の大きさがあれば、接しているのがどのような道路でも構わないという訳ではありません。
なぜならば接道義務では、建築基準法上で定められた「道路」に接している必要があるのです。
建築基準法では、道路法上で決められた県道や市道といった公道や、都市計画法で作られた道路などを道路と定めています。
さらに個人的に作った私道であっても、特定行政庁の指定による位置指定道路に分類されるものならば道路に分類されるため、問題ありません。
こういった道路の種類は一見して判断できるものではないため、役所の建築関係の部署で情報を確認することをおすすめします。
また、建築基準法で例外として認められているものもあります。
土地の周囲が公園などの広い空き地である・農道などに面している・道路の奥にある神社の参道に面しているケースなどは、安全や防火の観点から支障がないと認められ、要件を満たすのです。

まとめ

接道義務において大切なのは、幅員4mの道路に間口2m以上で接しているかどうかです。
この条件に適合しない場合は建築や建て替えが許可されないため、土地の購入時には、大切なポイントとなります。
また、道路がどのような種類なのか調査することも大切です。
土地購入前には、接道義務についてもチェックするようにしてください。
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