未接道物件は売却できる?売却方法やポイントを解説!
不動産売却時に注意したい「未接道物件」をご存じですか?
未接道物件とは、建築基準法によって定められた接道義務を満たしていない不動産のことです。
未接道物件は売却が難しいケースが多いため、売却時にはポイントを押さえる必要があります。
ここでは、未接道物件の特徴や売却が難しい理由、売却方法について解説します。
売却前に未接道物件かどうかを判断するポイントとは?
売却予定の不動産が未接道物件かどうかを判断するためには、敷地に接している道路の幅と間口を確認します。
敷地に接している道路の幅が4m未満の場合や、道路に接している敷地の間口が2m未満の場合は未接道物件とみなされます。
また、奥のほうの敷地が広い「旗竿地」では、間口から建物のある敷地までの通路の幅が2m以上なければ未接道物件に該当し、再建築ができません。
そのほか、建物の周囲をすべて他人の敷地に囲まれている「袋地」と呼ばれる土地も未接道物件です。
これらのいずれかに該当する場合は未接道物件となるため、売却が難しくなります。
未接道物件は売却できる?相場はどのくらい?
未接道物件であっても売却することは可能です。
しかし、接道義務を満たしていない物件は再建築が不可となるため、建て替えができません。
また、資産価値が低いことから住宅ローンの借り入れが難しく、買い手が見つかりにくいのが現状です。
たとえ買い手が見つかったとしても、相場の5割~7割程度の価格での売却となるでしょう。
未接道物件を売却する方法とは?
未接道物件は再建築できませんが、リフォームは可能です。
そのため、リフォーム後にそのまま売却するほか、リフォームした建物を賃貸物件として貸し出したり、売却したりすることもできます。
また、隣地の一部を購入することで接道面積を増やして建築基準法の規定を満たせる場合は、隣地の購入を検討するのも良いでしょう。
道幅を広げるセットアップをおこなう、「43条但し書き」の許可を得るなど、再建築できるよう対策を講じることもおすすめです。
建て替えができるようになると買い手の幅が広がり、売却しやすくなります。
いずれにしても、不動産会社に相談して売却方法を検討すると安心です。
まとめ
接道している道路の幅や接道部分の間口を確認することで、未接道物件かどうかを判断できます。
未接道物件は再建築不可のため売却しにくいとされていますが、売却前にリフォームをする、隣地とセットで売り出すなどの対策を講じることで、売却しやすくなるでしょう。
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