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親が離婚した際に子どもが不動産を相続できる権利とトラブル回避の方法とは?

親が離婚した際に子どもが不動産を相続できる権利とトラブル回避の方法とは?

子を持つ夫婦が別れることを検討している場合、気になることのひとつとして所有している家の相続が挙げられます。
別れてしまっても子が家を受け継ぐことができるのか、親権との関係はあるのかと、不安に思っている方もいることでしょう。
今回は、離婚後の子どもの相続権や再婚相手の連れ子の相続、さらにトラブル回避の方法についても解説していきます。

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離婚をした夫婦間の子どもの相続権について

別れた元夫と元妻の間に生まれた子どもにはそのまま相続権があるので、不動産を相続することができます。
また、相続権に関しては親権をどちらが持ったかに左右されることはなく、親権を持っていない親の財産を受け継ぐことも可能です。
さらに、離婚後に子が代襲相続をすることもできるので、亡くなった親の祖父母が存命という場合は、祖父母の所有する財産は子へと受け継がれます。

再婚相手に連れ子がいる場合に相続権はどうなる?

離婚後に再婚をし、その相手に連れ子がいた場合、連れ子が相続権をもつことはできませんが、実親の方の財産を受け継ぐことは可能です。
一方、たとえ再婚相手に子がいたとしても、元夫と元妻の間に生まれた子には財産を相続する権利がそのまま残ります。
もしも連れ子に相続をさせたいと思った場合には、再婚相手の子と養子縁組をすれば相続する権利を得ることが可能になります。
また、再婚した親の子が新しい配偶者の養子になったとしても、元の親からの財産を相続する権利がなくなることはありません。

離婚後に不動産相続に関してトラブルが起きることを避ける方法

親が別れるときには、不動産などの財産の相続に関して子どもが困らないように、さらにトラブルに巻き込まれないように考えておいてあげる必要があります。
不動産をはじめとした財産の相続のことでトラブルが発生しないようにするための方法をご紹介します。
特に有効なのは遺言を作っておく方法で、きちんとした抗力を発揮させるためにも弁護士に依頼し、公正証書遺言として残しておくことが大切です。
また、死後に財産を残すことにこだわらず生前贈与するというのもひとつの方法で、この場合、贈与税を節税するための対策を考慮しながら行っていくことが大切です。
家として残さずに売却して現金化することで、贈与しやすくなる場合もあります。

まとめ

離婚した両親の間の子には、そのまま両親の財産を相続する権利が残るため、不動産を受け継ぐことも可能です。
将来的に財産をめぐり子どもがトラブルに巻き込まれることのないよう、早めに対策を講じておきましょう。
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