相続の手続きと税金とは?相続した不動産売却方法をご紹介
この記事では、不動産を相続する方に向け、相続手続きや税金についてご紹介していきます。
相続した不動産売却をおこなう場合、どのようなことが注意点となるのかも解説します。
不動産を売る機会は人生でもそんなに多くないことから、知らないことも多々あるものです。
ここで不動産売却の不安を払拭していきましょう。
相続後の不動産売却までの手続きとは
相続した不動産を売却する場合、まず相続人の確認です。
その後必要書類を準備し、遺産分割協議、相続財産の名義変更をおこない、その後相続税の申告・納付をして売却手続きは完了します。
必要書類はたくさんありますが、相続人全員の戸籍謄本や遺言書もしくは遺産分割協議書、被相続人の戸籍謄本などが必要です。
不動産売却には媒介契約(一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約)を不動産会社と結び、買主を探します。
相続後の不動産売却にかかる税金の種類と計算方法
不動産売却には、譲渡所得税・住民税、印紙税、その他の売却にかかる諸費用(仲介手数料・登録免許税など)がかかってきます。
しかし、使える控除や特例もいくつもあるので使えるものを確認することをおすすめします。
3,000万円特別控除、取得費加算の特例などがあるので活用しましょう。
相続した不動産を売ると、譲渡所得が発生することもあります。
譲渡所得とは、売却金額から取得費と売却にかかった費用引いた金額のことです。
計算方法は以下に示します。
譲渡所得 = 売却金額 - 取得費(購入時価格 + 購入時費用 - 減価償却費) - 譲渡費用
譲渡所得額の目安が計算できるので、参考にしてみてください。
相続後に不動産売却をする際の注意点
相続した不動産を売却する場合、亡くなった人の名義のままでは売却できないため相続登記をおこなう必要があります。
そして、相続人の間での話し合いを十分におこなうことも大切です。
遺産分割方法をしっかり決めることで、後のトラブルの発生を防ぐことをおすすめします。
また、瑕疵によって契約不適合責任に問われないよう調査を念入りにすることも大切です。
これらの注意点を網羅しておけば、相続した不動産に関するトラブル発生の心配は少なくなるでしょう。
まとめ
相続した不動産を売却する場合には、いくつかの手続きが必要です。
支払うべき税金もたくさんあるので、それぞれの種類を押さえておきましょう。
ときにはプロである不動産会社の担当者に、わからないことは遠慮なく聞くことも大切です。
納得のいく売却ができるようサポートしてもらいましょう。
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