マイホームを手に入れる前に考えておきたい固定資産税と都市計画税とは?
マイホームを手に入れたいと考えている方にとって、合計で支払う金額がどのくらいになるかは気になるところだと思います。
マイホームを手に入れるのには、住宅そのものの購入代金だけでなく、さまざまな費用が発生することを忘れてはなりません。
そのなかでも大きな出費となりうるのが税金でしょう。
マイホームにかかる税金について計算方法やいつ支払うかを解説します。
固定資産税と都市計画税とはどんな税金か?
固定資産税とはその名のとおり土地や家屋などの固定資産に対して課せられる税金です。
たとえ住んでいなくても、所有者として台帳に登録されていれば納付する義務があります。
一戸建てはもちろんのこと、マンションを購入した場合も固定資産税を支払う必要があります。
都市計画税は都市計画事業や土地区画整理事業に使用されるための費用であり、市街化区域にある土地や建物を対象としています。
どちらも課税主体は固定資産が所在する市町村となっており、毎年1月1日時点で所有者となっている方が納付します。
税額の計算方法と特例や減額措置
固定資産税の計算方法は所有する固定資産評価額に標準税率1.4%をかけて算出され、都市計画税は評価額に制限税率0.3%をかけて算出されます。
固定資産の評価額は3年に一度見直されることになっているので、計算方法に変わりはありませんが多少の増減はあり、税率も自治体によって異なる場合があります。
特例措置について
戸建て、マンション、アパートなど人が住むために利用されている住宅用地では、土地の評価額が減額される措置がとられています。
これにより固定資産税と都市計画税も減額となります。
また2022年3月31日までに建てられた新築住宅に関しては一般的な戸建て住宅で3年間、固定資産税の減税が受けられます。
都市計画税も小規模住宅用地の特例などの減免措置が使えることがあるので、気になる方は自治体に問い合わせると良いでしょう。
税金を支払うタイミングと売却した年の対処法をご紹介
固定資産税と都市計画税は毎年1月1日の所有者に対して課税され、4月から6月頃に納税通知が届きます。
通常は6月、9月、12月、翌年2月と4回に分けて納付します。
一括で支払うこともできますが、一括払いでの割引はありませんので注意してください。
マイホームを売却した場合ですが、先述のとおり1月1日に所有している方に課税されるので売主に支払い義務があります。
しかし売却した後も売主が支払うのは不公平ととれることもあり、一般的には所有者が変更された時点で、年間の税額を日割清算することになっています。
まとめ
マイホームには購入代金の他にも費用がかかります。
税金は義務であり、所有している限り支払わなくてはなりません。
"思ったよりも高額で支払いが大変になる可能性もあります。"
あらかじめ予測、準備をしておくと安心です。
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