その土地は家を建てられる?建築基準法における接面道路とは?
新しく土地を買って家を建てるときに、避けて通れない問題となるのは、その敷地を囲む道です。
なぜなら、接面道路が基準を満たしていない場所には、家を建ててはいけないからです。
それでは、接面道路の規定とはどんなものかご存じでしょうか?
今回は、土地を買う際はどういった場所を選べばよいのか、購入予定の方が知っておくべきポイントとは何かまとめました。
建築基準法で定められている接面道路とは?種類別にご紹介
接面道路とは、建物の敷地が面している道のことを指します。
この接面道路で一定の基準を満たしていない場合は、新しく建物を建てることは許されません。
現行法で建物の新築が認められている接面道路の種類については、建築基準法第42条の中にくわしい記載があります。
まずあげられるのが、幅が4m以上あり、地方自治体が管理する公道(国道・県道・市道など)です。
もちろん、私道であっても幅が4m以上あれば、条件をクリアしています。
2年以内に新設もしくは変更されることになっている道でも、幅が4m以上確保されていれば大丈夫です。
不動産業者などが区画を分けたときにできた道でも、幅が4m以上なら問題ありません。
また、現行法が施工された時点ですでに建物が並んでいたケースであれば、道幅が規定に満たなくても、ある一定の条件を満たせば建物を建てられます。
一般的に「みなし道路」と呼ばれているのがこの種類です。
建築基準法における「接面道路」の規定とはどんなもの?
建築基準法では、道路に接している部分が2m以上あり、その道幅は4m以上ある場所でないと、新しい建物は建てられません。
安全面を考えたときに、消防車や救急車などの緊急車両がすれ違えるのがこの幅だからです。
しかし、実際には幅が4m未満であっても、1.8m以上あれば新しく建物を建ててもよいことになっています。
敷地をセンターラインから2mうしろに下げれば、その部分を道路として利用できるからです。
やがて、道の両側のすべての建物が後退すれば、結果的に4mの道幅が生まれます。
これをセットバックと呼びます。
まだ自動車が一般社会に普及していなかったころにできた道路は、道幅が狭いことが多く、そういった場合の救済措置といってもよいでしょう。
しかし、うしろに下がった部分はあくまで道という扱いなので、塀なども造れないうえに、購入費用にはその面積分も含まれてしまい、注意が必要です。
それでも家を建てるのが難しい場合は、建築基準法第43条の但し書きにも目を向けてみましょう。
建築審査会に申請することで、家の新築が許可される可能性があります。
まとめ
その土地に建物を建てられるかどうかは、面している道の規模で決まります。
建物が現存しているところでも、「再建築不可」となると不動産としての資産価値が下がってしまうでしょう。
土地を買おうと思っている方は、本当にそこに建物を建てられるのか確かめておきましょう。
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