ワンルームの売却を考えるなら!3種類ある媒介契約の選び方
不動産を売却する際、自分の力だけでは売却を成立させるのは難しいので、不動産業者が仲介をおこなう媒介契約形式をとることが少なくありません。
媒介契約には3つの種類がありますが、媒介契約をとらずに売却する方法などもあり、不動産の売却方法にはさまざまな種類が存在しています。
そこで今回は、ワンルームの売却を検討する方に向けて、おもに媒介契約の種類と選び方についてご紹介します。
媒介契約でワンルーム売却を成功させるために…3種類の方法
媒介契約とは、仲介として不動産業者に営業活動を委託する方法のことで、次の3種類が挙げられます。
拘束力の強い「専属専任媒介契約」
専属専任媒介契約とは、一つの業者のみと媒介契約を結ぶ形式で、次のような特徴をもちます。
●複数の業者と媒介契約を結ぶことはできない
●売主が個人的にみつけた買主と取引をおこなうことは不可
●不動産業者は週に1度、売主に活動報告をおこなう
このケースが不向きなのは、少しでも早く売却したい、複数業者間で取引内容を比較したいという場合です。
一方で、メリットには、不動産業者が力を入れて販売活動をおこなってくれる、頻繁に販売活動の報告が受けられる、というものがあります。
拘束力を弱めた「専任媒介契約」
専任媒介契約では、特徴は専属専任媒介契約と基本的に同じですが、売主が個人的にみつけた買主と取引をおこなうことが可能となります。
●複数の業者と媒介契約を結ぶことはできない
●売主が個人的にみつけた買主と取引をおこなうことが可能
●不動産業者は2週に1度、売主に活動報告をおこなう
拘束力のない「一般媒介契約」
一般媒介契約は、複数の不動産業者と同時に売契約を結ぶことができ、売主が買主を探すことも可能です。
●複数の不動産業者に同時に依頼可能
●売主が個人的にみつけた買主と取引をおこなうことが可能
●不動産業者に活動報告義務はない
一般媒介契約では、複数業者に依頼できる点が大きなメリットではありますが、専属でないことを理由に販売活動に尽力してもらえないリスクもあります。
ワンルームを売却したいときの媒介契約3種類からの選び方とは
媒介契約の形式を選ぶ際には、売主が個人的に買主をみつけた場合に取引が可能かどうか、という点が一つのポイントです。
専任媒介契約と一般媒介契約では自己発見での取引が可能ですが、専属専任媒介契約ではできません。
仲介業者にすべて任せたい、という場合は専属専任媒介契約を、売主本人も買主を探す可能性がある場合はそれ以外を選択する、というのも一つの選び方です。
また、売却には媒介契約以外にも、必要に迫られておこなう「競売」や「任意売却」、住み続けながら物件を手放す「リバースモーゲージ」などの方法が挙げられます。
基本的には専門知識をもった不動産業者に頼ることをおすすめしますが、それ以外の方法があることを知っておくと選択肢の幅が広がります。
まとめ
今回は、ワンルームの売却を検討する方に向けて、おもに媒介契約の種類と選び方についてご紹介しました。
さまざまな売却の形態を把握し、自分のケースに合った売却方法を選択することが契約成功の秘訣です。
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